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任意売却しても自己破産はできるのか?

更新日:2020年12月22日
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自己破産とはどんなものか

自己破産というのは、債務を債務者が返すことができなくなった場合に、申し立てによって、債務整理の手続きとして裁判所が行うものです。
基本的に、借金は返すのが普通ですが、返すことがどうしてもできない人を助けるためのものと言えます。

しかし、自己破産は誰でも申し立てすると利用できるということでなく、問題が自己破産するまでの経緯にあれば利用できません。
免責と自己破産が認可される状況のことを言いますが、裁判所が免責になるかどうかは決めます。
自己破産は、自分自身でも手続きができますが、煩雑なものになります。
そのため、法律のプロの司法書士や弁護士などに頼む方がいいでしょう。
年々自己破産を申し立てする人は多くなっており、自己破産する人は1000人に1人くらいの比率になっているそうです。
ほとんどの場合、自己破産する理由は、キャッシングやカードローンなどを使って、雪だるまのように借金が膨らんで、多重債務になったケースです。

そのため、現在では、総量規制によって、銀行などの借金を除いて、借金が貸金業者からできるのは年収の3分の1以内になっています。
免責を受けるまでは、自己破産を申し立てしてから半年~1年くらいかかります。
また、裁判所に自己破産した人自身も行く必要があります。
免責手続きと自己破産の決定とは違ったものであるため、忘れないように免責手続きを行いましょう。

 

任意売却後でも可能なのか?

任意売却した後でも自己破産はできます。
そのため、任意売却した後でも自己破産を諦めないようにしましょう。
自己破産は、法律の「破産法」によって決められているもので、現在持っている全ての財産を渡すことを前提として借金が免除されるものです。
自己破産は認可されない場合もありますが、任意売却した後でも自己破産は認可されます。

 

自己破産できない状況って?

自己破産が認可されないのは、支払ができない状態にすでになっているにも関わらず、返済を特定の貸金業者のみに行ったという偏頗弁済の場合があります。
そのため、任意売却した後には自己破産できないと思っている人もいるのではないでしょうか。
自己破産の場合は、裁判所に自己破産の手続きを申し立てると、基本的に、破産管財人が自己破産する人の財産を管理して、平等に貸金業者に返済します。

平等に貸金業者に返済すれば問題ありませんが、自分自身が自己破産を申し立てする前に返済を特定の貸金業者のみに行うと、偏頗弁済になって、自己破産は認可されません。
ここでは、自己破産の手続きの際の具体的な事例についてご紹介しましょう。

自己破産できない状況例

・4社の貸金業者から100万円ずつ、トータル400万円の借金がある
 ・財産として80万円の価値が現時点である時計を持っている

自己破産が認可されるのは、自己破産の手続きを申し立てした後、破産管財人が財産の時計を80万円で売って、4社の貸金業者に平等に20万円ずつを返済する場合です。
一方、自己破産が認可されないのは、自己破産を申し立てする前に、1社の貸金業者のみに80万円を返済するという偏頗弁済の場合です。
自己破産を偏頗弁済を防止して認可してもらうために、財産の処分を破産管財人が行います。
偏頗弁済に任意売却が該当するのではないかと考えて、自己破産ができないと思われるかもしれませんが、これは間違っています。
住宅ローンの場合は抵当権が設定されているため、住宅を売った後、優先して住宅ローンを利用している金融機関に返済しても、偏頗弁済には該当しないので、自己破産は認可されます。

しかし、あまり実際にはありませんが、不動産を住宅ローンの残高をオーバーした売却価格で任意売却したにも関わらず、自己破産を申し立てすると問題になるケースもあります。
このような場合でも、「住宅ローンの残高をオーバーした額で任意売却を申し立てしても、オーバーした部分のみを賠償するといい」というように裁判所は考えるため、最終的には、任意売却した後でも自己破産はできます。

 

任意売却をしてから自己破産するとメリットが大きい?

任意売却のメリットは、引越し費用が捻出できたり、お金を手元に残せたりすることです。
自己破産というのは、借金が多額になったことなどによって経済的に行き詰って、基本的に裁判所に自分自身が申し立てて、返済が努力してもできないと裁判所が認めて、免責が許可されない場合に借金を整理することです。
自己破産の場合は、必要最低限の生活するための財産を除いて、換金されて貸金業者へ返済されるため、全ての財産が無くなります。

しかし、生活を新しく設計できる機会が獲得できる最後の手段のようなものです。
自己破産手続きとしては、管財事件と同時廃止という2つのものがあります。
なお、管財事件と同時廃止については、ネットなどで詳しく紹介されているため確認してみましょう。

 

自己破産の申し立てをすると、どのように不動産の扱いはなるのでしょうか?

不動産は、換金されて貸金業者へ返済されるようになります。
いずれにしても不動産を失うようになるため、任意売却をわざわざする必要がないのではないかと思う人がいるかもしれません。

しかし、任意売却をする方が、全くしないで競売になるよりメリットがあります。
さらに、費用が自己破産の場合にはかかるため、任意売却をすることによって費用をちょっとでも捻出できる方がメリットがあります。

自己破産の場合にかかる費用について

・収入印紙代

収入印紙代としては、破産申し立てと免責申し立てでトータル1500円かかります。

・切手代の予納郵券代

切手代の予納郵便代としては、3000円~15000円で、借金している業者数によって違ってきます。

・予納金

予納金というのは、官報へ掲載するための費用で、裁判所に自己破産を申し立てする際に納付するお金です。
自己破産の手続きの開始が決まった後、管財事件になって破産管財人が選ばれた場合は高くなります。
管財事件の場合は、不動産などがあると予納金として20万円~50万円を最低でも払う必要があり、長い手続き期間になります。
予納金が高額になる場合は、分割払いができるかを裁判所に確認しておくようにしましょう。

 

管財事件と同時廃止はいずれになるのでしょうか?

自己破産の手続きの際に資産がなければ、簡単な手続きの同時廃止になり、裁判所には2万円くらいを払います。

しかし、資産がいかにないということでも、遊びやギャンブルのために借金が生じた場合は、小額管財事件と言うことで管財事件になる場合があるため、注意する必要があります。
自己破産の手続きの開始が決まった後、管財事件、同時廃止のいずれになるかで費用は非常に違ってきます。
自己破産の費用が負担できないために、自己破産を諦めるというような場合もあります。
そのため、安易に自己破産はできないのが実情です。

予納金を裁判所に払うことができないため、自己破産を諦める人がいます。
同じ自己破産の場合でも、管財事件になるか、それとも同時廃止になるのかで、費用を負担する額は大きく違ってくるため問題です。
自己破産の場合は、費用を捻出することさえできると可能性があります。
不動産の任意売却をすると、自己破産の費用を捻出することができます。
不動産を事前に任意売却することによって、資産が自己破産の手続きをする際になくなって、同時廃止になると、手続き期間が短く、裁判所の予納金も安くなります。
また、大きな任意売却のメリットは、引越し費用が捻出できることです。
一般的に、自己破産の場合は、競売で不動産を売るようになります。

 

裁判所が手続きの全てを行ってくれる

しかし、借金は無くなりますが、引越し費用は捻出できず、自宅も失います。
引越し費用も捻出できないため、自己破産した後は支障が生活に出てきます。
一方、任意売却の場合は、自分で引越し費用を負担する必要がないため、より早く生活を再建することができます。

自己破産では不動産は競売にかけられる

自己破産というのは、借金が全て無くなる一方、自己破産した人が持っている財産の全てを換金して、債権者に返済するものです。
手続きが裁判所を通じて強制的に行われます。
そのため、基本的に、自己破産をした場合は、自己破産した人が持っている建物や土地の不動産は全て無くなります。
基本的に、裁判所が持っている不動産を競売で売って、売った代金を債権者に返済するようになります。

しかし、例外として、持っている不動産でも、裁判所が処分しない場合もあります。
例えば、持っている不動産の価格が非常に安い場合などは、不動産を売却する価格を高くすることが難しいため、裁判所としては処分しません。

 

競売と任意売却では得られるメリットが変わってくる

ここでは、競売と任意売却の違いについてご紹介しましょう。
競売でも任意売却でも不動産が無くなるということは同じです。
今後の自分自身の生活再建に対していずれがメリットがあるかと言うと、任意売却になります。
競売は、裁判所が執行しますが、買主としてはリスクがあります。
買主のリスクとしては、以下挙げられます。

・事前に買う建物の中がチェックできない
 ・建物の重要事項説明が不動産業者からない
 ・買った後に、欠陥が建物にあった場合でも補償されない
 ・買うのは一括で現金になり、ローンを利用することはできない
 ・落札した後、引き渡しが速やかにされるか確かでない

そのため、当然ですが、落札価格が市場の相場に対して4割~8割くらい安くなってしまいます。
安い落札価格になると、返済に全額を引き充てした場合でも住宅ローンは完済できません。

しかも、住宅ローンの残高に、競売を貸金業者が申し立てした時にかかる費用の100万円くらいもプラスされるようになります。
引越し費用を捻出することも難しいにも関わらず、速やかに期日までに立ち退きする必要があるというように状況は非常に厳しくなります。
一方、任意売却は、不動産業者が仲介して普通の不動産の取引と同じような手続きで進めるため、競売と比較すると買主は安心して買えます。

任意売却のメリット

・事前に建物の中がチェックできる
 ・建物の重要事項説明が不動産業者からある
 ・住宅ローンを利用して買うことができる
 ・買った後、引き渡しが約束した期日までにされる

そのため、広く買主が募集でき、不動産を売却する価格が競売よりも高くなります。
不動産を売却する価格が、任意売却をしてもし高くなると、住宅ローンを利用していた金融機関の返済に引き充てすることができるため、金融機関のメリットとしてはローンの回収ができるということがあります。
借金をしていた人も、住宅ローンの残高が少なくなり、貸金業者などからもこれ以外に借金があると、毎月の返済額や全体の借金の残高などもはっきりするため、競売に比べるとメリットがよりあります。

また、任意売却の場合は、物件を引き渡しするタイミングも相談できるだけでなく、不動産を売却した価格から引越し費用も捻出できるので、生活を今後再建する際にプラスになります。
任意売却は、このように競売と違って、金融機関・借主の両方にメリットがあります。
そのため、不動産業者や法律のプロが仲介して、住宅ローンの残額や引越し費用などが交渉できるため、手続きとしては競売よりもいいでしょう。

任意売却しても自己破産はできるのかのまとめ

ここでは、自己破産とはどんなものか、任意売却後でも可能なのか。自己破産できない状況って? 任意売却をしてから自己破産するとメリットが大きい? 自己破産では不動産は競売にかけられる。競売と任意売却では得られるメリットが変わってくる。についてご紹介しました。
自己破産とは、債務を債務者が返すことができなくなった場合に、申し立てによって、債務整理の手続きとして裁判所が行うものです。
任意売却した後でも自己破産はできます。

自己破産が認可されないのは、支払ができない状態にすでになっているにも関わらず、返済を特定の貸金業者のみに行ったという偏頗弁済の場合があります。
不動産の任意売却をすると、自己破産の費用を捻出することができます。
自己破産をした場合は、基本的に、裁判所が持っている不動産を競売で売って、売った代金を債権者に返済するようになります。
任意売却は、競売と違って、金融機関・借主の両方にメリットがあります。

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不動産トラブル弁護士ガイド 編集部

不動産トラブルに関する記事を専門家と連携しながらコラムを執筆中 ぜひ弁護士に相談する際の参考にしてみてください。 今後も不動産に関するお悩みやトラブル解決につながる情報を発信して参ります。

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