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土地の相続を兄弟で放棄したい。

更新日:2019年04月09日
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相続放棄って?

 相続というと、財産を引き継ぐことができて喜ばしいことばかりという印象があるかもしれませんが、そうでもありません。たしかに引き継ぐことにはかわりありませんが、引き継ぐ対象は、価値のあるものばかりとは限らないからです。例えば、借金などの負債も含まれます。これはマイナスの財産という言葉で表されることもあり、プラスであれマイナスであれ、財産にはかわりないという考え方に基づいています。
 
 マイナスの財産はできれば引き継ぎたくないですよね。そこで、相続放棄という概念があります。相続放棄とは、民法上の概念であり、用語の一つです。借金などの負債が多い場合や、相続人の一人に財産を相続させたい場合に他の相続人が権利を放棄するなどのケースがあります。
 
 基本的には、相続権をもった本人の意志により、これを放棄するという場合が多いのですが、ときには周囲から強制的に相続権を取り上げるというパターンもあります。一度相続放棄してしまうと、あとから権利を復活して欲しいという希望は通りませんので、慎重に進めることが必要です。
 
 相続放棄の特徴や、そのメリットやデメリット、手続きの詳しい方法などのについて、きちんと把握しておきましょう。

兄弟(複数人)で相続放棄するには

 相続人が複数いて、そのうちの複数人が相続放棄を行いたいという場合、少し手続きが厄介になりますがもちろん可能です。例えば被相続人が父親で、その財産の内訳をみてみると、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が上回るということがわかったとします。その場合は、配偶者と子供全員が相続放棄することが多いです。
 
 この場合は、誰か一人が代表で相続放棄の手続きをすればよいと思われがちですが、そんなことはありません。相続放棄は、相続人が被相続人の権利や義務の全てを受け継がないこととするものです。相続人は、一人一人が独立した固有の権利をもっているとの考えのもと、どんな場合においてもそれぞれが別々に申し立てを行わなければならないのです。
 
 もし、相続人の誰かと連絡がつかないときは、「熟慮期間」が3ヶ月設けてありますので、その間になんとか連絡をとって、他の相続人は全員相続放棄する旨を伝えてあげましょう。さもないと、相続放棄をしなかった一人に対して負債がのしかかってしまうことにもなりかねません。
 
 相続放棄の手続きは、基本的には相続の優先順位に従って、第一順位から進めていきます。ただ、申述に必要な書類は共通していますので、まず一人分のひな型を用意してこれを人数分作成していくとスムーズです。早めに揃えておくとよいでしょう。

相続放棄と遺産放棄は意味が違います。

 本来受け継ぐことができる財産を放棄する方法には、相続放棄と遺産放棄の二つがあります。言葉上は、同じような意味ととられがちですが、内容は違うものですので注意が必要です。それぞれの特徴を説明しますのでポイントをおさえておきましょう。

相続放棄とはなにか

 相続放棄は、相続人が被相続人から受け継ぐ権利のある財産のうち、全てを受け継がないとする手続きです。この財産には、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれています。相続放棄の効果を主張する手続きは、裁判所に対して申述し申し立て、受理されることで完了しますので、ルールに則り正式な書類を作成したり、必要書類を集めたりしなければなりません。身内だけが集まった遺産分割協議で決定するような話ではありません。そして、一度この手続きが完了すると、原則としてもうやり直すことはできませんので注意しましょう。一般に、借金が多い場合には、このスタイルをとるケースが多いです。

遺産放棄とはなにか

 マイナスの財産を受け継ぎたくないために、権利そのものを放棄するのが相続放棄。遺産放棄はこれとは少し性質が違って、相続財産のうちプラスの財産を受け継がないとする約束事です。とくに裁判所へ申し立てるわけではなく、相続人同士で行う遺産分割協議のなかで話し合われます。遺産分割協議においては、遺産分割協議書を作成する場合が多いので、このなかに記載しておくことになるでしょう。
 しかし、遺産放棄をしたとしても、マイナスの財産を放棄したことにはなりません。負債があれば、それを相続してしまうことになるので注意が必要です。

遺留分の放棄

 相続分については、法律で定められた遺留分というものがあります。どんな場合でも、最低限認められている相続分です。しかし、これをも放棄したい場合は、遺留分の放棄という手続きを行います。相続開始前に行うものですが、もし相続開始してしまった場合は相続放棄と同義です。

 このように、同じような言葉でもそれぞれに意味が違うので、確実に相続放棄したい場合には、慎重に行いましょう。

遺産放棄手続き方法

 遺産放棄の手続きは、放棄の種類によって異なります。遺産を放棄したい場合、上述したとおり、プラスの財産のみを放棄するということなのか、マイナス財産も全てを放棄したいのかを明確にする必要があります。
 たんに、プラスの財産全てやプラスの財産の一部を放棄したいということであれば、遺産分割協議の場で話し合い、決定したら協議書に記載してもらうだけで済みます。ただし、これではマイナス財産をも手放したということにはなりませんので注意しなければなりません。マイナス財産を放棄するための、相続放棄の手続きについて説明します。
 相続放棄の手続きは、必要書類を揃えて家庭裁判所へもっていくことで完了します。必要書類は以下のとおりです。

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の住民票除票
  • 申述人の戸籍謄本
  • 収入印紙(800円)
  • 80円切手(5枚程度)
  • 被相続人の最後の戸籍謄本
  • 被代襲者の死亡記載のある戸籍謄本
  • 被相続人の出生から死亡まで全ての戸籍謄本
  • 配偶者(または子)の出生から死亡まで全ての戸籍謄本

 もし、兄弟姉妹や甥姪といった相続順位が最下位の相続人が相続放棄する場合は、優先順位が上位の人の戸籍謄本全てが必要となります。
 書類の提出は、家庭裁判所へ出向けば確実ではありますが、郵便で送付しても大丈夫です。

どのくらい費用はかかるのか

 家庭裁判所へ書類を揃えて提出しなければ認められない相続放棄。もし間違いがあったら、負債を負わないといけないという事態も起こり得ます。そんなことにならないように、専門家に依頼するのが一番安心なのですが、気になるのはその費用。自分で手続きしてもいくらか費用がかかるものの、専門家に依頼するとなると費用がはね上がるのでしょうか。
 相続放棄の手続きは、基本的には自分が行いますが、代理人を立てることで専門家に任せることも可能です。代理人として指名できるのは、司法書士と弁護士で、それぞれに費用が異なります。それでは詳しくみていきましょう。

自分で手続きをする場合の費用は?

相続放棄の申述書に添付する印紙代金 800円
被相続人の戸籍謄本取得 450円
被相続人の除籍謄本・改製原戸籍謄本 750円
被相続人の住民票 300円前後
申述人の戸籍謄本 450円
郵便切手 500円前後
合計 <span class="col_red">3,250円程度</span>

※価格は自治体によってそれぞれ若干の違いがあります。

司法書士に依頼した場合の費用は?

※価格は司法書士事務所によって異なりますので依頼する前に確認してください。

相談料 毎時0〜5,000円程度
申述書作成代行費用 3,000〜6,000円程度
代行手数料 20,000〜30,000円程度
合計 23,000〜41,000円程度

弁護士に依頼した場合の費用は?

相談料 毎時0〜10,000円程度
申述書作成代行費用 5,000〜10,000円程度
代行手数料 50,000〜100,000円程度
合計 55,000〜110,000円程度

※価格は法律事務所によって異なりますので依頼する前に確認してください。

 このように、誰に依頼するかによって費用には差が出てきます。主に代行手数料に大きな差が生じますが、これは案件の難易度によっても変動するものです。必要書類を集めるのに手間がかかるなどの場合は料金がそのぶんかさむと考えてよいでしょう。
 また、もし司法書士や弁護士費用を安くしたいならば、法テラスを利用するのもおすすめです。最近では、費用を分割してもらえるケースもあります。

まとめ

 土地の相続を兄弟全員で放棄したいというケースは、決して珍しいことではありません。そして、もちろん可能です。ただし、きちんと手続きをふまないと失敗して無効になることもあるので、十分に注意しましょう。必要書類をきっちり揃えることと、家庭裁判所へ間違いなく申述することが必要です。また、マイナスの財産は、プラスの財産と同様に、優先順位第一位から順に最下位まで権利が移行されるものです。そのため、相続放棄する場合は、相続人全員の同意を得たうえで計画的に行うことが求められます。自分で手続きするのが心配な場合や、3ヶ月の期限が迫っている場合は、専門家に依頼してスムーズかつ確実に手続きを進めましょう。

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不動産トラブル弁護士ガイド 編集部

不動産トラブルに関する記事を専門家と連携しながらコラムを執筆中 ぜひ弁護士に相談する際の参考にしてみてください。 今後も不動産に関するお悩みやトラブル解決につながる情報を発信して参ります。

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