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不動産の共有分割できない!?離婚・相続が関わる共有物

更新日:2020年04月23日
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どんな時に共有分割となるのか?また、離婚や相続の際に、共有分割できない場合もあります。

離婚のこんな時に共有分割出来ない

離婚の時に共有分割できない場合があるのは、夫婦の共有財産があるケースです。

まず、共有財産というのは、夫婦の共有の名義で合意のもとに入手した財産のことです。
共有財産としては、例えば、共同で生活するために持っていた家具や家財などです。
財産分与の対象に共有財産はなります。

また、実質的共有財産というのは、夫婦が結婚した後に協力して築いた財産のことで、名義が夫婦のいずれかになっている財産です。
実質的共有財産としては、例えば、預貯金や貯蓄タイプの生命保険などが該当します。
共有財産と同じように、実質的共有財産も財産分与の対象になります。

一方、特有財産というのは、個人で結婚する前から持っていた財産です。
特有財産としては、例えば、個人の名義で贈与や相続によって入手した財産が該当します。

特有財産の例

代表的な特有財産の例としては、個人の持ち物と考えられる資産や衣類などです。
つまり、共有財産と実質的共有財産で財産分与に該当するものとしては、以下の様な場合などが挙げられます。

・結婚生活において生じた預貯金や現金
・貯蓄タイプの生命保険の積立金
・有価証券の株券などや投資信託
・建物や土地などの不動産
・会員権のゴルフなど
・家具や車、生活用品
・美術品、骨董品などの資産
・結婚中に獲得した株やFXの儲け
・へそくり
・ローンや借金
・退職金

このような共有財産と実質的共有財産は財産分与の対象にになるため、離婚の場合は分割する必要があります。

しかし、離婚の場合は、相続の場合と同じように、建物や土地などの不動産は、共有分割ができないことがあるので注意です。

離婚の財産分与とは?

では、離婚の財産分与とはどのようなものでしょうか?

離婚の財産分与というのは、結婚していた時期に一緒に夫婦で築いてきた財産を、夫婦で離婚する際に分割して清算するものです。
そのため、財産として財産分与の対象になるものは、基本的に夫婦で共同で生活していた時期に築かれたもので、名義とは無関係になります。

しかし、結婚する前からそれぞれの夫婦が持っていた財産、または結婚している時期に贈与や相続による財産は、財産分与の対象ではありません。
協議離婚の場合は、財産分与の内容を話し合いを夫婦が行って決めるようになります。

夫婦が話し合いによって財産分与についてもし決められない場合は、離婚調停、審判の手続きを家庭裁判所で行って決めることもできます。
夫婦でどのような比率で財産分与を決めるかは、対象の共有財産を築く場合にそれぞれの夫婦の貢献度が配慮されるようになります。

また、夫婦のそれぞれの貢献度を実際に見極めることは、相当困難な部分があります。
家庭裁判所でなければ、それぞれの夫婦が公平になると許容できるような財産分与の比率は簡単に算出ができません。

そのため、財産分与の場合は、基本的に財産を夫婦で半分に分ける「2分の1ルール」という考え方があります。
話し合いを夫婦で進める場合には、基本的にこの2分の1ルールという考え方をベースにしながら、これ以外の要素を考慮して、財産分与の比率をコントロールして決めるようになります。

離婚の財産分与の種類

財産分与の種類としては、精算的財産分与扶養的財産分与慰謝料的財産分与があります。

精算的財産分与

清算的財産分与というのは、財産分与の中でも最もメインになるものです。

精算的財産分与の考え方は、結婚している時期に、協力して夫婦で維持・形成してきた財産は、その名義に関係なく共有財産と考えて、離婚時には公平にそれぞれの貢献度によって分けるというものです。
清算的財産分与は、基本的に夫婦の財産を夫婦で分けようという考え方がベースです。
そのため、離婚した要因になった配偶者から請求した場合でも認められます。

扶養的財産分与

扶養的財産分与というのは、離婚した際に片方の夫婦が生活に困るという事情があれば、扶養的なその生活をカバーするというような目的によって財産を分与することです。

離婚する際に片方の夫婦が病気になったり、専業主婦のように経済的に厳しかったり、高齢になったりしている場合に認可される場合があります。
一般的に、経済的に恵まれている配偶者が経済的に恵まれていない配偶者に対して、離婚した後も定期的に一定額をその配偶者を扶養するため払う方法が採用されています。

慰謝料的財産分与

慰謝料の請求が、離婚する際にはトラブルになる場合があります。

慰謝料というのは、性質が財産分与とは違っているものであるため、基本的に両者は算定を別々に行って請求するものです。

しかし、金銭が両方ともにトラブルになるため、財産分与と慰謝料をはっきりと区別しないで、財産分与としてまとめて請求したり、払ったりする場合があります。
財産分与は、この場合は意図として「慰謝料も含む」というものがあるため、慰謝料的財産分与と言われています。

離婚の財産分与の対象となる財産

共有財産かどうかということは、財産の名義で判断するのではなくて、判断が実質的に行われます。

結婚している時期に夫婦が協力することによって、維持・形成したような財産の場合は、名義に関係なく共有財産になり、財産分与の対象になると判断されるようになります。
財産分与の対象としては、共同の夫婦の名義で買った不動産、共同で夫婦が生活するために買った家財や家具などだけではありません。

例えば、片方の夫婦の名義の預貯金や有価証券、車、退職金、保険解約返戻金など、結婚している時期に協力して夫婦が築いた財産のようなものも財産分与の対象になります。
なお、夫婦が持っている財産の中でも、結婚している時期に築いた財産は共有財産になることが考えられます。

離婚の財産分与の対象とならない特有財産

財産分与の対象とならないのは、特有財産があります。
特有財産というのは、民法において、片方が結婚する前から持っていた財産と結婚している時期でも夫婦の協力とは関係なく入手した財産と決められています。
片方が結婚する前から持っていた財産というのは、例えば、結婚する前に貯めた預貯金などがあります。

結婚している時期でも夫婦の協力とは関係なく入手した財産というのは、例えば、結婚している時期に相続によって入手したような不動産などがあります。
しかし、特有財産の場合でも、結婚した後に協力して夫婦が価値を維持したような場合、夫婦が貢献したために価値が増えたような場合は、貢献度の比率によって財産分与の対象になることもあります。

夫婦の共同名義で購入した不動産はどれ位の割合で分割できるか?

では、夫婦の共同名義で購入した不動産はどれ位の割合で分割できるのでしょうか?
財産として財産分与の対象となるものが決まると、財産分与をどのような割合で分配するかが課題になります。
財産分与の場合は、夫婦が財産の維持や形成にどのくらい貢献したかを考慮して決めるようになります。

しかし、一般的には、財産分与の割合は、それぞれ夫婦が半分ずつになります。
専業主婦の場合は、夫が会社で仕事をして儲けたお金であるためと躊躇する場合もあるでしょう。

また、収入が夫にのみある場合でも、夫は仕事を会社で頑張り、妻は家事を自宅で頑張ったと言えるため、共有財産の財産分与の場合は、基本的に半分ずつの割合になると考えられています。
具体的な事案によって、財産分与の割合は違っているので、割合が個別具体的な事情で修正される場合も例外的にあります。
例えば、財産分与の割合が、夫片方の婦の特殊な能力や努力で資産の高額なものが築かれたような場合は修正されることもあります。

離婚による共有分割のメリット・デメリット

離婚による共有分割のメリット

・それぞれの夫婦が住宅ローンの控除が受けられる

夫婦の共有分割にマイホームの所有権をした場合は、住宅ローン控除がそれぞれの夫婦のローンについて受けられます。
住宅ローン控除がそれぞれの夫婦で受けられるのは、還付金が納付している所得税額によっては多くなる可能性があるというメリットがあります。
例えば、30万円が夫の所得税額の場合は、40万円の住宅ローン控除があった場合でも最大30万円が受けられる還付金になります。
しかし、住宅ローン控除をそれぞれの夫婦のローン比率によって受けると、還付金として住宅ローン控除の最大の上限額まで受け取ることもできます。

・それぞれの夫婦が特別控除の3000万円を受けられる

夫婦の共有分割にマイホームがなっている場合は、マイホームを売った際の売却益について、それぞれの夫婦が3000万円の居住用財産の特別控除が受けられます。
例えば、1億円でマイホームが売却できた場合、名義を単独名義にしている場合は課税対象が1億円から3000万円の特別控除を差し引いた7000万円になります。
しかし、共有分割の場合は、持ち分比率に応じた売却益のそれぞれから差し引きが3000万円ずつできるため、上手くいくと課税対象に6000万円を売却益から差し引いた4000万円をすることができます。

離婚による共有分割のデメリット

夫婦でマイホームを共有名義にしていれば、所有権をそれぞれ行使できる権利があるため、離婚によって財産分与するために片方の配偶者がマイホームを売りたい場合でも、もう片方が売りたくない言うと売ることができないというデメリットがあります。

また、財産分与するためにマイホームを売らない場合でも、残っている住宅ローンや所有権をどの程度どちらが引き受けるかというようなトラブルが生じる場合があります。
このように、共有分割にマイホームをしている場合は、離婚する際にさまざまなトラブルが生じます。
そのため、トラブルを避けるためにも、資金計画の段階において所有名義については検討を慎重に行う必要があります。

相続のこんな時に共有分割出来ない

相続がスタートして遺産分割協議を相続人同士で始めた場合は、遺産分割の比率のみでなく方法も決める必要があります。
遺産分割としては、いろいろな方法があります。

ここでは、共有分割という遺産分割の中においても、考え方が別の方法とは違うものについてご紹介しましょう。

相続の共有分割とはどのようなもの?

相続がスタートすると、相続財産の全ては全員の相続人の共有財産に一旦なります。
全員の相続人が相続財産を共有する状態になっていれば、相続財産を1人の相続人が売りたいと考えても、売るためには全員の相続人の了解が必要であり、売ることがスムーズにできません。
このような面倒なことを避けるには、遺産相続によって帰属を相続財産ごとにはっきりと分けて、それぞれの相続人が自由に自分の相続財産が処分できるようにする必要があります。

一方、このような遺産分割とは共有分割は考え方が違っています。
共有分割の場合は、相続人のそれぞれの持ち分を決めますが、共有した状態で持つようになります。
つまり、共有分割というのは、相続がスタートした際に全員の相続人が共有している相続財産を、相続人のそれぞれに割り当てないで、共有した状態を続けることです。

相続の際はどんな時に共有分割となる?

共有分割になるのは、相続財産を法定相続分に応じて分ける際が多くあります。
例えば、土地が相続財産になっているケースについて考えてみましょう。

土地は、現金などと比較して、使途や形がいろいろであるため正しく分けることが困難です。
そのため、土地を相続分によって正確に評価するためには、鑑定を専門家に行ってもらって、現在の価値を収益額などから評価するなどが必要であるため、実際には大きな障害があります。

共有分割にこのような場合にすると、土地の共有状態は相続人のそれぞれの相続分に応じたものになります。
そのため、土地からの利益も、土地にかかる費用も、相続人のそれぞれの相続分によって全て分けられます。
共有分割になるのは、このように現物分割で相続財産を分けることが難しい時です。

遺産共有と物権共有の違い

遺産共有

遺産共有は、どの土地の権利を誰が持っているかは具体的にはっきりしていません。
そのため、遺産分割協議を全員の相続人が行って、話し合いをして決めるようになります。
このようにすることによって、土地の全てあるいは一部の所有権が誰のものになるかが決まります。

物権共有

例えば、遺言書に土地を2人の相続人で2分の1ずつ相続させるということが書かれていた場合は、相続がスタートした時から土地を2人の相続人が2分の1ずつ相続するため、物権共有になります。
この場合、遺言書に書かれていた相続財産は、遺産分割協議書をしなくても被相続人が亡くなるとすぐに当該の相続人が相続するようになります。
この場合に大切なのは、被相続人が亡くなるとすぐに財産を相続するということでしょう。

つまり、誰がどの土地をどの程度相続できるかについては、すでに遺言書に書かれています。
そのため、遺言書にすでに書かれているため、遺産分割協議をしなくても、被相続人が亡くなった時点で、その物件に関して遺言書に書かれていた比率によって所有権を分割しているようになります。

このように、所有権が被相続人が亡くなった時点で移るため、後から遺言書で書かれていたものと違うようにしたいと考えた場合は、亡くなった時点で所有権が移ることも書いておく必要があります。
そのため、まず相続登記を遺言書に書かれていたように行って、2件目で持分移転登記を入れる必要があります。
例えば、特定の財産を遺言書に書いておくと、物権共有の場合はいいでしょう。

遺産分割と共有物分割の違い

遺産分割というのは、相続人が共有している遺産を相続人のそれぞれに分けるものです。
一方、 共有物分割というのは、共有している人の間で共有している財産を分けるものです。
遺産分割も共有物分割も、共有している状態を無くすということでは共通しています。

では、どのように遺産分割と共有物分割は違うのでしょうか?

ここでは、遺産分割と共有物分割の違いについてご紹介しましょう。

分割するきっかけ

遺産分割のきっかけは、被相続人が亡くなったことです。
一方、共有物分割のきっかけとしてはこのようなものはありません。

分割の対象になる財産

遺産分割の場合は、分割の対象が被相続人のトータルの遺産になります。
一方、共有物分割の場合は、分割の対象が特定の訴訟物として設けられた共有物になります。

手続きする裁判所

遺産分割の場合は、遺産分割協議が全ての相続人でまとまらなければ、遺産分割審判手続きを家庭裁判所で行うようになります。
一方、共有物分割の場合は、共有物分割訴訟手続きを地方裁判所で行うようになります。

効力

遺産分割の場合は、遡って第三者の権利を侵さない枠内で効力があります。
一方、共有物分割の場合は、遡って効力は無くて、効力が分割した際に発生します。

では、共有物分割という方法を遺産分割の代わりに選ぶことができるのでしょうか?
このような遺産分割と共有物分割の違いを考慮した場合、 遺産分割手続きによって遺産分割は行われる必要があり、 相続人が遺産分割する前に共有物分割訴訟をそれぞれの相続人遺産に関して起こすのは許されないと言われています。

遺産分割した結果、相続人間の共有にそれぞれの相続人の財産をするようになった場合は、共有関係を無くすためには、共有物分割訴訟を後から起こすようになります。

遺産共有から物件共有に変化してしまう?

亡くなった被相続人が持っていた財産に関しては、2人以上亡くなった被相続人の法定相続人がいる場合、遺産分割までの間は、法定相続人が相続分によって共有するようになります。
遺産共有というのは、法定相続人がこの遺産分割までの間に財産が法定相続分によって共有している状態です。
財産を共有している状態でも、法定相続分による相続登記が法定相続人はできます。
このような相続登記の場合は、1人の法定相続人だけでも申請することができます。

しかし、この場合は、権利証が相続登記申請をしていない法定相続人に対しては交付されません。
そのため、不動産の担保を設定したり、処分したりする場合には、権利証がないので本人確認が司法書士などによって必要になり、費用が余計にかかるというデメリットがあります。
法定相続分による相続登記を法定相続人が申請した場合、登記簿のみ見れば、共有状態に不動産がなっているので、共有物分割ができそうに思えます。

また、遺産分割を行わないで、法定相続分による相続登記によって法定相続人が共有登記をしている場合は、共有物分割が請求できないと言われています。
なお、この解釈については、昭和62年9月4日の最高裁判所の判例で提示されています。
最高裁判例が共有物分割請求を否定している理由は、遺産分割を行うべきであるということにあります。

法定相続分による相続登記を遺産分割をしないで行った場合は、基本的に、共有物分割が請求できませんが、共用物分割がこのような場合でも請求することができます。
この方法は、法定相続分による相続登記を行った後で、法定相続人とは違う第三者に法定相続人が相続登記で相続した持ち分を譲るものです。
第三者としてこの持ち分を譲ってもらった人は、法定相続人ではないため物件共有になり、共有している状態を無くす場合は、共有物分割になり、遺産分割ではありません。
このように、法定相続人ではない第三者に法定相続分を譲った場合は、共有物分割を第三者は請求ができます。

この解釈については、昭和53年7月13日の最高裁判所の判例で提示されています。
このようなことから、遺産分割の場合は、遺産分割がされていない箇所と共有登記がされている箇所があるものがありえます。
このような場合は、遺産分割がされていない箇所については、遺産分割を行わないで、法定相続人ではない第三者、例えば、依頼した人の子供に持ち分を譲るような方法で共有物分割で全て解決したことがあるそうです。

物権共有のうち、一部が遺産共有である場合の分割手続き

先にご紹介したように、法定相続分を法定相続人ではない第三者に譲った場合は、共有物分割の請求ができます。
また、遺産分割協議書において遺産を共有で相続するということを記載した上で、共有登記をすれば共有物分割の請求ができます。

しかし、法定相続分を第三者に譲ることができなく、遺産分割協議書に遺産を共有で相続するということを記載できない場合は、遺産を共有している状態を遺産分割によって無くすしか方法はありません。
共有物分割の請求を遺産を共有している状態で検討している場合は、共有物分割の請求をすると比較的容易に持ち分を現金の適正なものに替えることができます。

また、遺産分割の手続きの場合は、容易に現金にすることができなく、時間がかかってしまうというような不満を持っているのではないでしょうか。
一方、遺産分割の手続きの場合でも、金額の適正なものに持ち分を換えることを要求して、要求に対応できないのであれば競売にかけるというようなことをアピールすると、共有物分割の請求をと同様に、持ち分を金額の適正なもので買取してもらう、あるいは共同で不動産を売る、という方法で解決を早期に図ることも十分にできるでしょう。
物権共有のうち、一部が遺産共有である場合の分割手続きの案件でも、このように現金の適切なものに法定相続分を換えることは十分にできます。

物件分割と共有分割のメリット・デメリット

では、物件分割と共有分割はどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?
ここでは、物件分割と共有分割のメリット・デメリットについてご紹介しましょう。

物件分割としては、基本的に、現物分割、換価分割、代償分割があります。
ここでは、それぞれのメリット・デメリットについてご紹介しましょう。

・現物分割

現物分割は、例えば、土地は妻、預貯金・現金は長男、株式は次男、などというように物理的に遺産を分割するものです。
メリットは面倒な分割するための手続きが必要ないことで、デメリットはバランスが分割した財産で取れなければ不公平感があることです。

・換価分割

換価分割は、遺産を売った代金を分割するものです。
メリットはお金で分割するため容易であることで、デメリットは税金として譲渡所得税などがかかることです。

・代償分割

代償分割は、特定の相続人が遺産を相続する代わりに、代償金を別の相続人に払うものです。
メリットは分割しにくい不動産などの遺産が分割できること、デメリットは遺産を相続した相続人が代償金を別の相続人に払う必要があることです。

相続における共有分割のメリット・デメリット

相続における共有分割のメリット

贈与税を避けることができる、条件によっては住宅ローン減税の適用を夫婦で受けられる、条件によっては不動産を将来的に売る際最大2重に特別控除が受けられる、などが挙げられます。

相続における共有分割のデメリット

相手の了解を得ないで全体の不動産を単独で処分することができない、離婚する際にトラブルが生じることがある、相続人が相続することによって複雑に権利関係がなることがある、などが挙げられます。
不動産を買う際や遺産分割協議をする際には、共有分割にしておく方がいいと考えている人も多くいるのではないでしょうか。
しかし、トラブルなどが将来的に起きることよって、状況が悪化する場合があることを把握しておきましょう。

離婚・相続の際にどんな時に共有分割となるのか? まとめ

離婚の際財産分与の種類・財産分与の対象となる財産・ならない財産や離婚による共有分割のメリット・デメリット

遺産共有と物権共有の違い、遺産分割と共有物分割の違い、遺産共有から物件共有に変化してしまう? 物権共有のうち、一部が遺産共有である場合の分割手続き、物件分割と共有分割のメリット・デメリット、についてご紹介しました。

共有物の場合は、離婚・相続の際に共有分割で困ることがあります。
そのため、相続したり、結婚したりする場合に物件を共有する場合は、将来的にトラブルにならないように、ここでご紹介したようなことについて十分に把握しておきましょう。

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不動産トラブル弁護士ガイド 編集部

不動産トラブルに関する記事を専門家と連携しながらコラムを執筆中 ぜひ弁護士に相談する際の参考にしてみてください。 今後も不動産に関するお悩みやトラブル解決につながる情報を発信して参ります。

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