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相続したら固定資産税の支払いをしなければならない!?

更新日:2020年11月17日
相続したら固定資産税の支払いをしなければならない!?のアイキャッチ

 父が亡くなったので、父が所有していた家を相続した。
 すると、翌年の春、突然固定資産税の納税通知書が届いた。
 固定資産税って、自分が払わなければいけないの?

 固定資産税っていったい何なのでしょうか。相続する方や、これからマイホームを購入する方などは知っておいたほうが良いでしょう。

そもそも固定資産税とは?

 

①固定資産税とは

 固定資産税とは、毎年1月1日時点の土地建物の所有者に対して、その所有している土地建物などの価格に対して、市町村などから課される税金です。
 土地や建物を所有している人に納税の義務が生じます。ですので賃貸物件に住んでいる方は納税の義務者ではなく、賃貸物件の大家さんが納税の義務者となります。
  
 基本的な固定資産税の計算方法は、
  固定資産税評価額×1.4%(標準税率)
 です。

 ●固定資産税評価額とは
 固定資産税評価額とは、市町村などが定めている固定資産税の基準となる価格です。毎年1月1日時点の地価公示価格(※)の約70%の金額程度となります。
 ちなみに固定資産税評価額は、固定資産税評価額は3年に1度、評価額の見直しが行われます。

※地価公示法に基づいて、毎年1月1日における標準地を選定し、正常な価格を判定し公示するもの。

 ●標準税率とは
 標準税率とは、地方税法に規定されている通常の税率のことを言います。
 条例により税率を自由に定めることができますので、地方自治体によって標準税率とは異なる税率の場合があります。

 

②土地の固定資産税の計算方法

 土地はその用途ごとに「地目」という区別がなされ、登記簿に登記されます。
 地目には、建物を建てるための「宅地」や、「田」「畑」「山林」「雑種地」などがあります。
  
 そのうち宅地の「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」については、軽減措置が設けられています。
 
 

    面積区分 固定資産税
税率 1.4%
住宅用地 小規模住宅用地 200㎡以下の部分 評価額×1/6
一般住宅用地 200㎡を超える部分 評価額×1/3

 例えば300㎡の敷地に建物を一戸建築した場合、200㎡までが小規模住宅用地、残りの100㎡が一般住宅用地となります。
 そしてその土地の評価額が1,800万円だった場合
 ①評価額を按分する
  小規模住宅用地 1,800×(200/300㎡)=1,200万円
  一般住宅用地 1,800×(100/300㎡)=600万円
 ②固定資産税を計算する
  小規模住宅用地 1,200×1/6×1.4%=2万8,000円
  一般住宅用地 600万円×1/3×1.4%=2万8,000円
   
 となり、支払う固定資産税は5万6,000円となります。
 軽減措置が無かった場合、25万2,000円ですので、大きな違いがありますね。

 ただし、軽減措置は建物の課税床面積の10倍が上限となっています。
  
  

③家屋の固定資産税の計算方法

 土地だけでなく、建物を持っている場合は建物にも固定資産税が課税されます。
 建物は年々劣化していきますので、評価額も年々下がっていくことがほとんどです。

 建物については、新築だった場合に数年間軽減措置が受けられます。

  固定資産税
税率 1.4%
新築住宅

(※1)

戸建て住宅 3年間 固定資産税額(※3)の1/2を減額
マンション等(※2) 5年間 固定資産税額(※3)の1/2を減額

※1 平成32年3月31日までの新築の場合
※2 3階建て以上の耐火・準耐火建築物の場合
※3 1戸あたり120㎡相当分までを限度とする

 一般的な建物だった場合は、固定資産税評価額の1.4%となります。
 新築の建物で、上の条件を満たしていた場合は軽減措置を受けることができます。

固定資産税の課税対象者は「所有者」

 先述したとおり、固定資産税は毎年1月1日時点の土地建物の所有者に対して課税されます。
 不動産を買った方や相続した方は、翌年の1月1日時点の土地建物の所有者となりますので、翌年から課税されることになります。
 
 あくまで課税の対象者は「所有者」です。
 例えば相続した家に、所有者以外の親族が住んでいて、その親族が世帯主となっていたとしても、所有者ではありませんので、世帯主には課税されません。
 仮に、世帯主が固定資産税を支払ったとしても、所有権が世帯主に移ることもありません。ただし、トラブルの原因になりかねませんので、誰が固定資産税を支払うのかはきちんとしておいたほうが良いでしょう。

固定資産税は納付期限・納付方法

●固定資産税の納付期限

固定資産税の納税通知書は、4月から6月頃に所有者の元に届きます。
 固定資産税の納付は、
  ・一括払い
  ・年4回の分割払い
 の、二つの納付方法があります。一括払いでも分割払いでも、支払総額に変わりはありませんが、一括払いにすると負担が大きいので分割払いにする人が多いのではないでしょうか。
 そして、いずれの納付方法にも納付期限が設けられています。また、納付期限は市町村によって異なりますので、納付期限はきちんと確認しておきましょう。

 一例として東京都の平成28年度の納付期限と納付日を見てみましょう。

納付期間 納付期限
第1期 平成28年6月1日~6月30日 6月30日まで
第2期 平成28年9月1日~9月30日 9月30日まで
第3期 平成28年12月1日~12月27日 12月27日まで
第4期 平成29年2月1日~2月28日 2月28日まで

●固定資産税の支払方法

 固定資産税の納付方法は、市町村によって異なりますが、
 ・現金
 ・口座振替
 ・ペイジー
 ・クレジットカード
 の、4つの納付方法があります。
 
 一般的には現金で納付されることが多いようです。
 納付ができる場所については、納税通知書の裏面に書いてあります。
 主な場所としては、各市町村の窓口、金融機関の窓口、コンビニエンスストアなどがあります。窓口やコンビニを利用すると、領収書や受領書を受け取ることができます。他の納付方法では領収書等はもらえませんので、領収書が必要な方は窓口やコンビニでの支払いが良いでしょう。

 口座振替による支払だと、きちんと口座にお金さえ入っていれば、納付忘れをすることが無く、毎回支払いに行く手間も省けます。
 口座は、納税通知書に同封されている「口座振替依頼書」や、金融機関に置いてある「市税口座振替依頼書」によって登録することができます。
 もしも残高不足によって納付ができなかった場合は、後日納付書が送付されてきますので、窓口での現金払いとなります。また、遅延金が発生する可能性がありますので、口座振替を選択した場合は必ず納付期限までに口座にお金を入れておきましょう。

ペイジー(Pay-easy)のマークがついている納税通知書が届いた場合、対応しているATMやインターネットでの支払いが可能です。
ペイジーでの支払は、納税通知書に記載されている
 ・各市町村ごとの収納機関番号
 ・数字12ケタの納付番号
 ・数字6ケタの確認番号
 ・数字3ケタの納付区分
の、入力が必要になります。必ず手元に納税通知書を用意しておきましょう。

 クレジットカード払いができる市町村の場合、だいたいは市町村指定のサイト、又は「Yahoo公金支払い」での納付になることが多いようです。
 クレジットカード払いをした場合、カードのポイントは付きますが、別途決済手数料がかかります。決済手数料は市町村によって異なります。また、クレジットカード払いには上限がある可能性があります。
 まだまだクレジットカード払いに対応していない市町村が多いですので、クレジットカード払いを選択する場合はあらかじめ様々な確認が必要です。

固定資産税を節約する方法がある?

 少しでも固定資産税を節約したい場合は、次の方法を試してみてはいかがでしょうか。
 
 

●分筆

 分筆とは、登記されている1つの土地(一筆)を分けることです。
 簡単に言うと、登記されている大きな土地を、小さく分けて登記することです。
 大きな土地のままだと、道路に面している利便性の高い土地も、奥まった場所にある利便性の低い土地も、全部同じ価格となってしまいます。
 そこで、土地を分けて、利便性の高い土地と低い土地とで評価額を変えて、固定資産税を節税するというわけです。
 ただし、分筆をするためには土地家屋調査士に測量を依頼したり、分筆登記といって新たに登記をし直さなければなりませんので、その費用がかかります。また、分筆後の利便性の低い土地は、売る際に価値がかなり下がってしまう可能性もあります。
分筆する前に、固定資産税を支払うのとどちらが節約になるかはしっかり計算しておく必要があります。

 

●非課税の固定資産

 公益性の高い土地(私道や公園など)は、私有地であっても固定資産税は非課税となります。
 私道は申告制となっていますので、非課税にするためには申告が必要です。また、市町村によって異なりますが、私道と認められる条件が定められています(例えば他の公道に通じている、幅が1.8m以上等)。
 公園を個人で所有していることは少ないと思いますが、例えばマンションの敷地の一部を公園として一般に開放することで、固定資産税を非課税にするといった方法があります。

まとめ

 相続によって家を手に入れたけど、固定資産税を納付しなければならないことを知らず、泣く泣く家を手放すことになった…というケースもあります。
 マイホームの購入の際も、購入の翌年から固定資産税を納付しなければならないことは念頭に置いてから購入するほうが良いでしょう。購入の際はとても楽しい気持ちだと思いますが、後々の支払のことも知っておくことが大切です。

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不動産トラブル弁護士ガイド 編集部

不動産トラブルに関する記事を専門家と連携しながらコラムを執筆中 ぜひ弁護士に相談する際の参考にしてみてください。 今後も不動産に関するお悩みやトラブル解決につながる情報を発信して参ります。

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