不動産トラブル弁護士ガイド

不動産トラブル専門の弁護士検索・法律相談ポータルサイト

既存不適格物件(きそんふてきかくぶっけん)

更新日:2018年12月25日

既存不適格物件とは

建築物に関する法令上の規定は、安全への配慮やその他さまざまな事情によってたびたび改定が行われます。一方、建築物自体はいったん建てると通常は数十年、場合によってはそれ以上存続します。
その結果、建設当初は適法であっても、現在の法令上の規定には合致しない建築物というものが発生します。このような不動産物件を、「既存不適格物件」といいます。

既存不適格物件の具体例としては、たとえば接道義務の不履行があります。現行の法律では、原則として幅4メートル以上の道路に2メートル以上接地していない土地、つまりまったくの袋地やごく狭い路地しか通っていないような土地には、住宅等を建てることができません。しかし以前の法律では、この条件を満たしていなくても建築が可能だったのです。

また、その地域全体にこれまではなかった容積率の制限が新たに設けられるといったケースもあります。この規定により、現在建っている建築物が容積率オーバー、すなわち床面積が大きすぎることになるといった実態が発生します。

既存不適格物件は、そのまま使用を続けていてもただちに違法とはなりません。しかし新たに建て替えを行う際には、敷地を買い増ししたり床面積を削ったりといった対策を講じ、現行の規定に合致させる必要が生じます。

この記事の著者

不動産トラブル弁護士ガイド 編集部の画像

不動産トラブル弁護士ガイド 編集部

不動産トラブルに関する記事を専門家と連携しながらコラムを執筆中 ぜひ弁護士に相談する際の参考にしてみてください。 今後も不動産に関するお悩みやトラブル解決につながる情報を発信して参ります。

ベンナビ弁護士保険