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開発行為・開発許可

更新日:2018年12月29日

開発行為とは

都市計画法第29条で、無秩序な開発を規制するために、宅地開発に対しては知事(または市長)の許可が必要であると定めており、これを「開発許可」と言います。
この開発許可の対象となる行為が「開発行為」と言います。

特定工作物とは、コンクリート・プラントやゴルフコース・陸上競技場・遊園地・動物園・1ヘクタール以上のテニスコートや墓園その他を言います。
土地の区画形質の変更には、宅地造成や道路の新設を伴う土地区画の変更・農地から宅地への変更などが含まれています。

市街化区域における開発行為は規模が千平米以上の場合があり市街化調整区域の場合は規模にかかわらず許可を得る必要があります。土地区画形質の変更はその有無が審査されますので図面を用意する必要があります。都市計画法に基づく開発許可制度は一定の開発行為について許可を得ることを要します。

公共施設等の整備や防災上の措置を講ずることを義務付け良好な宅地水準を確保すること及び都市計画に定められた土地の利用目的に沿った立地の適正を確保することを主な目的としています。

宅地造成の例では開発前は道路以外何もなかったところが土砂の流出やがけ崩れ防止の擁壁を設置して消防活動のための通り抜け道路の新設や幅員拡張や排水施設の整備・公園等の設置などが行われて開発後は整ったものになるなどがあげられます。

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不動産トラブル弁護士ガイド 編集部

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