不動産トラブル弁護士ガイド

不動産トラブル専門の弁護士検索・法律相談ポータルサイト

実測売買(じっそくばいばい)

更新日:2018年12月27日

実測売買とは

土地の売買が行われる場合に、その面積が公簿面積と違って誤差が生じている場合がありその際は少しの誤差でも大きな金額の差になって来る場合があります。
公簿面積は法務局に届けられているものの正確とは限らない場合も多いものです。

実測売買とは、土地の境界線や折れ点などに設置されている境界標などを隣地所有者や役所、あるいは関係者立会いのもとで確認を行った後に確定測量を行い面積が出されるものです。
測量士や土地家屋調査士に依頼してこれを行うことになりますが、この際測量費用をどういう割合で負担するかも決めておく必要があります。

公簿売買という形で土地の売買が行われる場合もあります。この場合は売買価格が総額いくらという風に最初に決められ登記記録と実際の面積に誤差があった場合にも売買代金の清算は行わないことが約束される場合もあり売買契約書の条項としてその旨が記載されます。後になって面積が違うことが分かってトラブルになることもあり、実際の面積が大きかった場合には文句も出ず、狭い場合に問題が発生することが多いとされています。

法務局には測量が行われた場合には地積測量図などの形で実際の面積がわかる資料が残っている場合もあるものですが、これが存在しない場合には測量が成される方が問題が少ないと言えます。

この記事の著者

不動産トラブル弁護士ガイド 編集部の画像

不動産トラブル弁護士ガイド 編集部

不動産トラブルに関する記事を専門家と連携しながらコラムを執筆中 ぜひ弁護士に相談する際の参考にしてみてください。 今後も不動産に関するお悩みやトラブル解決につながる情報を発信して参ります。

ベンナビ弁護士保険