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敷金(しききん)

更新日:2018年12月28日

敷金とは

賃貸物件を借りる際に借り主が持ち主に預けておく保証金・預かり金のことを言います。
関西・九州では、「敷金・礼金」ではなく「保証金・敷引き」制度が使用されている。

賃貸物件の契約をするときに大抵は家賃数か月分の敷金を用意しなければなりませんが、そもそもなぜ敷金を支払わなければならないのでしょうか、また支払う理由はあるのでしょうか。疑問に思いつつも契約時に支払わなければならないので負担が大きくて大変です。

この敷金の定義は賃貸契約を結ぶ際の法律にも記載されており、賃貸物件を借主が滞納したり室内を壊されたり汚されたりするリスクに備えて補てんや保全のために預かるお金です。そうした事例があった際には敷金から差し引かれますが、退去時に何もなければ借主に返却されることになります。

敷金の相場は大抵家賃の一か月から三か月分が相場とされているので決して安くはない金額です。しかし説明の通りこうした不測の事態に貸主が借主に預けておくという意味合いから納得できるのではないでしょうか。しかし、原状回復して退去しても敷金が全額返却されるとは限りません。経年による畳や床の色落ちのため張替えの修繕費という名目で敷金から差し引かれてしまうことがあるからです。

経年による色落ちなどは借主に非はありませんが、次に入居してくる人のために部屋をクリーニングしておきたいという貸主の意向もあり、不本意ながらそうしたクリーニング代として引かれるケースもあります。
こうした退去時における敷金返却のトラブルは数多くありますので、契約する時に貸主から敷金の使用用途について詳しく尋ねておくことが大事です。

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不動産トラブル弁護士ガイド 編集部

不動産トラブルに関する記事を専門家と連携しながらコラムを執筆中 ぜひ弁護士に相談する際の参考にしてみてください。 今後も不動産に関するお悩みやトラブル解決につながる情報を発信して参ります。

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