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二項道路(にこうどうろ)

更新日:2018年12月29日

二項道路とは

現在の法律(建築基準法第42条第二項)では、原則として幅員4m以上の道路に面していないと、建築物を建ててはいけないことになっています。消防車が入れないことが大きな理由です。

ところが、戦前など古くからある区画の市街地等には4m未満の道路が多数あり、その4m未満の道路のことを「建築基準法第42条第二項」に規定される道路のことから、「二項道路」と呼びます。「みなし道路」とも言います。

建築基準法第43条

『建築物の敷地は「建築基準法上の道路」に2m以上の長さで接していなければならない』

建築基準法第42条第一項

「建築基準法上の道路」は、幅が4m以上あることが必要

と定められています。

二項道路の条件

しかし、現在の日本では、幅が4m未満の道が多数存在しているため、
建築基準法第42条第二項では、3つの条件を満たせば、4m未満の道であっても「建築基準法上の道路とみなす」という救済措置が設けられています。

  1. 幅が4m未満の道であること
  2. 建築基準法が適用された際にその道に現に建築物が立ち並んでいたこと
  3. 特定行政庁(知事や市長)の指定を受けたことでの救済措置による道路のこと

建て替えなどの際の注意点

二項道路に隣接する建物を建て替えなどをする際には、道路の中心線から水平距離2mの範囲に建物を建築することが出来ないことになっているため、セットバック(後退)が必要になることもあります。

道路の中心から2m以内にある住宅については、公道の上に住宅が建っているという形になります。そのため、セットバックを行わない住宅は、違法建築ということです。
ただ、法律的には家の建て直しをする場合などはセットバックが必要になるというだけで、リフォームなどの場合はセットバックが必要ないことが多いため、塀などは残しておくことでセットバックを逃れようとする方も多数いるのが現状です。

そのため、セットバックなどをする際にはきちんと行政に確認をしてから行うということが基本です。2m必要な場合もあれば、そんなに必要ではないというケースもあります。しっかりとどんなケースになるのかをきちんと確認しておくことが、求められています。行政に確認すれば、すぐに分かるようになっています。

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不動産トラブル弁護士ガイド 編集部

不動産トラブルに関する記事を専門家と連携しながらコラムを執筆中 ぜひ弁護士に相談する際の参考にしてみてください。 今後も不動産に関するお悩みやトラブル解決につながる情報を発信して参ります。

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