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建物滅失証明書(たてものめっしつしょうめいしょ)

更新日:2018年12月29日

建物滅失証明書とは

建物が解体や取り壊しが行われたときには1ヶ月以内に建物の滅失登記を行わなければならないことになっています。これは役所のそれまでに毎年かかっていた固定資産税をとりやめる必要があるからです。
わからずに引き続きこの税が課されるとなると実情にもそぐわなくなりますし負担する方も無用な税を支払うことになるからです。従ってこの義務を怠った場合には10万円以下の過料が課せられることになっています。

建物の滅失登記の登記申請は普通は土地家屋調査士が行っていますが、自分自身でもこれを行うことはできます。
その際にも解体工事を行った会社に建物滅失証明書を発行してもらう必要があります。このことは解体業者の間では知られていますが、一応解体前に確認しておくと良いものです。

方法としては法務局で建物登記事項証明書を交付してもらいます。これは以前に呼ばれていた登記簿謄本のことを指します。
その内容を確認しながら滅失登記の申請書を作成します。そして法務局で建物滅失証明書を添付して登記申請を行います。

登記が完了すると登記完了証を受け取って作業は終了します。
申請は建物の所在する住所を管轄する法務局で行い、建物の所有者、もしくは相続人がこれを行うことになります。

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不動産トラブル弁護士ガイド 編集部

不動産トラブルに関する記事を専門家と連携しながらコラムを執筆中 ぜひ弁護士に相談する際の参考にしてみてください。 今後も不動産に関するお悩みやトラブル解決につながる情報を発信して参ります。

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