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競売(不動産競売)

更新日:2018年12月27日

競売(不動産競売)とは

債務者から金銭などの返済を受けられなくなった債権者が、債務者が所有する不動産などを裁判所の管理下で強制的に売却し、その売却した代金から金銭の返済にあてる手続きです。

借りたお金を返せなくなるということは、貸した側の銀行や信用金庫などは、貸したお金の回収ができなくなります。そこで、借りている人が持っている不動産を売ってお金に代えてローンの返済に充てるという方法が競売というものです。

競売は、住宅ローンの返済ができなくなったときや、自宅や土地など不動産を担保にしてお金を借り、それが返せなくなったときなどに競売が行われるケースがほとんどです。滞納を始めてから4~6ヵ月程経つと裁判所から「競売開始決定通知」が届き、この手紙が届いた時点から最短4か月で、自宅など不動産は強制的に売却されます。

勝手に自宅が売却され強制退去を命じられても、債務者は受け入れるしか方法はありません。こうならないために、返済方法の見直しや変更など債権者に申し出ることが大切です。
一定期間のみ返済額の減額や返済期間の延期、ボーナス分を毎月の返済に充てるなどがあげられます。また、任意売却という方法もあります。
任意売却の方が市場価格に近い高額売却が期待できます。

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不動産トラブル弁護士ガイド 編集部

不動産トラブルに関する記事を専門家と連携しながらコラムを執筆中 ぜひ弁護士に相談する際の参考にしてみてください。 今後も不動産に関するお悩みやトラブル解決につながる情報を発信して参ります。

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