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建ぺい率(けんぺいりつ)

更新日:2018年12月28日

建ぺい率とは

建ぺい率とは建築面積が敷地面積に対してどのくらいの割合を示しているかを数値化したものです。
たとえば敷地面積が150平方メートルで建ぺい率が80%だとするとその敷地に建築可能な建築物の最大建築面積は120平方メールとなります。

式で表すと

建築面積÷敷地面積=建ぺい率、敷地面積×建ぺい率=最大建築面積

という式になります。

建ぺい率の規制が適用される条件

・建ぺい率の規制は(準)都市計画区域内においてのみ適用されるのが原則となっています。用途地域毎に30%~80%の範囲で制限が定められています。

制限を受けない場合

・第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域、商業地域など建ぺい率の上限が80%とされている地域において、防火地域内に耐火建築物を建てる場合は建ぺい率の制限を受けません。
・公衆便所、公共用歩廊、公園、広場、その他これらに類する建築物なども建ぺい率の制限を受けません。

制限が緩和される場合

・敷地が特定行政庁が指定する角地にあたる場合には、建ぺい率を10%緩和できます。
・防火地域内の耐火建築物の場合は、建ぺい率を10%緩和できます。
・両方に該当する場合は建ぺい率を20%緩和できます。

その他

・規定された建ぺい率が異なる複数の地域にまたがって建物を建築する場合は、加重平均により建ぺい率を算出します。また、防火地域とそれ以外の地域にまたがって建物を建築する場合、防火地域以外の地域は防火地域とみなされます。

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不動産トラブル弁護士ガイド 編集部

不動産トラブルに関する記事を専門家と連携しながらコラムを執筆中 ぜひ弁護士に相談する際の参考にしてみてください。 今後も不動産に関するお悩みやトラブル解決につながる情報を発信して参ります。

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