不動産トラブル弁護士ガイド

不動産トラブル専門の弁護士検索・法律相談ポータルサイト

行灯部屋(あんどんべや)

更新日:2018年12月27日

行灯部屋とは

不動産情報サイトを見てリーズナブルな価格で提供されている部屋の中には、行灯部屋と呼ばれる部屋も少なくありません。具体的に行灯部屋(あんどん部屋)とは、窓がない部屋のことを指します。

行灯をつけなければならないほど暗い部屋という意味ではなく、江戸時代に遊郭の妓楼で行灯をしまう専用の部屋があり、室内は窓がなく、暗かったことから由来とされました。病気の花魁や支払わないお客を閉じ込めておいたと伝えられています。

窓がない部屋は建築基準法では人の暮らす部屋として認められず、不動産業者が広告を出す場合にも、納戸として出さなければいけないと規制がかかっています。

但し、中和室と呼ばれる、和室なのに窓がない部屋の場合には、居室として広告を出していいといわれているので、基準についてはあいまいな部分が少なくありません。増改築によって窓のない部屋ができてしまう場合、換気や空間の浄化を考えなければなりません。

隣接されている部屋か、室内に換気扇が設置されている場合、率先して回しましょう。花粉を取り除く効果も高いといわれている空気清浄機を使うことも重要です。また、隣室のドアと窓を開けて置き、2つの部屋の換気を行う事も少なくありません。

この記事の著者

不動産トラブル弁護士ガイド 編集部の画像

不動産トラブル弁護士ガイド 編集部

不動産トラブルに関する記事を専門家と連携しながらコラムを執筆中 ぜひ弁護士に相談する際の参考にしてみてください。 今後も不動産に関するお悩みやトラブル解決につながる情報を発信して参ります。

ベンナビ弁護士保険