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検査済証(けんさずみしょう)

更新日:2018年12月29日

検査済証(けんさずみしょう)とは

「建築物及びその敷地が建築基準関連規定に適合している」ことを証する文書のことを指し、「検済」と略すこともあります。

建物を建てる時には用途地域に従って建ぺい率や容積率、高さ制限や斜線制限、防火や耐火、その他建築基準法に従って建てられる必要があります。そして役所にはこういう建物を建てますよという届けである建築確認申請を行います。

工事が完了すると指定確認検査機関に届け出を出して完了検査を受けなければならない決まりになっています。

手続きは工事完了後4日以内とされ申請を受理すると7日以内に工事完了検査が行われます。その際図面通りに工事がなされていると「検査済証」が交付されこれが略して呼ばれているものです。この際訂正すべきところがあれば改善してもう一度検査を受けることもあります。

2000年の段階ではこの取得率は38%ほどであったものが2005年の耐震偽装問題が発生してからこの証明がなければ銀行融資は行わないようにとの指導がなされ近年は9割前後になったようです。

よって購入時には検査済証がなくても売却時に必要な場合も出て来ます。

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不動産トラブル弁護士ガイド 編集部

不動産トラブルに関する記事を専門家と連携しながらコラムを執筆中 ぜひ弁護士に相談する際の参考にしてみてください。 今後も不動産に関するお悩みやトラブル解決につながる情報を発信して参ります。

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