不動産トラブル弁護士ガイド

不動産トラブル専門の弁護士検索・法律相談ポータルサイト

おとり広告(おとりこうこく)

更新日:2018年12月25日

おとり広告とは

不動産業界のサイトを検索すると、おとり広告に注意と見出しが出てくる場合も少なくありません。

おとり広告とは、一種の詐欺のようなもので、実際にはすでに入居者がいるのにもかかわらず、まだ募集をしているかのように広告を出していることを一例として、
ありえないほどのリーズナブルな物件や商品の広告を言います。インターネットで掲載されている情報を問い合わせると、既にその物件や商品は売り切れてしまい、別の物件や商品をセールスされることが少なくありません。そのため、不当表示防止法違反・宅建業法違反となっています。

消費者の時間を無駄にするだけでなく、消費者にとって誠実な取引を断念せざるを得ない事態となるため、業界でも注意が必要とされてきました。大手不動産ポータルサイトでは悪質広告を繰り返す違反広告事業者の情報共有がすすんだため、大手サイトからは駆逐されようとしています。消費者庁でも問題視しているため、今後法規制がかかる可能性も少なくありません。

なお、売買と賃貸物件とでは、圧倒的に賃貸物件でおとり広告が多く、一部の不動産業者では強引な勧誘のきっかけとなる可能性が高いです。そのため、広告を見る時には、信頼できる業者か事前に情報を確認してから、問い合わせましょう。

この記事の著者

不動産トラブル弁護士ガイド 編集部の画像

不動産トラブル弁護士ガイド 編集部

不動産トラブルに関する記事を専門家と連携しながらコラムを執筆中 ぜひ弁護士に相談する際の参考にしてみてください。 今後も不動産に関するお悩みやトラブル解決につながる情報を発信して参ります。

ベンナビ弁護士保険