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他人物売買(たにんぶつばいばい)

更新日:2018年12月29日

他人物売買とは

他人の物件を他社が売買することです。他人のものを売買することは、一般的には犯罪になります。
ただ、不動産の場合は契約の円滑化などもあり法律的に認められています。(民法第560条)判例でも他人物売買の正当性は、示されています。
また、所有者が異議を申し立てて取り消されることもあります。この場合は、他人であっても売買に値する権利を持っていると客観的に判断されることが重要です。
そのことによって、他人物売買の正当性は成立します。

こうした売買をする場合は、事前に権利関係を整理しておくことが必要です。しっかりと、権利があればトラブルを避けられます。

万が一裁判になっても権利を主張することで他人物売買を行うことは可能です。現在では、多くの判例があるため裁判もかなりスムーズに進みます。実際に他人物売買を行う際には、専門の弁護士などに相談しておくことも大事です。そうすれば、トラブルが起きても弁護士が話し合いをするだけで解決することが大半です。勝てる見込みが無い裁判をする人は少ないので、権利をきちんと主張することが大切です。他人物売買は、有効な売買方法として古くから多くの業者によって行われています。よく利用されている売買方法です。

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不動産トラブル弁護士ガイド 編集部

不動産トラブルに関する記事を専門家と連携しながらコラムを執筆中 ぜひ弁護士に相談する際の参考にしてみてください。 今後も不動産に関するお悩みやトラブル解決につながる情報を発信して参ります。

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