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委任状(いにんじょう)

更新日:2018年12月29日

不動産売買における委任状

不動産の売買契約をする際に契約当事者である売主や買主が、その権限を第三者に委任することを記した証書のことをいいます。この委任状を受任した代理人は、委任者に代わって不動産売買の契約(法律行為)を行うことが可能です。なお、委任状は多くの場合、委任者(契約当事者)が地方や海外など遠方で暮らしていたり、病気やケガなどで入院中であったりする場合に利用されることが多くみられます。また、代理人には“判断”という重要な部分を委任することになるため、親族など親しい間柄の人間に付与することが一般的です。

委任状を作成する際のポイントは、代理人に対して付与する権利を絞り込み、それを明確に記すことです。ここが曖昧になってしまうと後々のトラブルへと繋がります。従って可能であれば弁護士立ち会いのもとで作成することが理想的です。

なお、委任状の捺印は実印で行います。そして、印鑑証明と住民票が必要となるので用意しておきましょう。また、不動産会社などが仲介する場合は不動産会社の方にも来て頂いて本人確認をして下さい。併せて本人の意思確認の行うとよいでしょう。これらに注意して委任状を作成し不動産売買をします。

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不動産トラブル弁護士ガイド 編集部

不動産トラブルに関する記事を専門家と連携しながらコラムを執筆中 ぜひ弁護士に相談する際の参考にしてみてください。 今後も不動産に関するお悩みやトラブル解決につながる情報を発信して参ります。

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