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開発逃れ(かいはつのがれ)

更新日:2018年12月29日

開発逃れとは

開発許可が必要となる広さよりも小さい分譲物件を建設して、販売を繰り返すことを指し、脱法行為と指摘されるようになりました。

都市開発地域が決まっている自治体の場合、地区で不動産物件をある一定以上で建築する場合、開発許可が必要となります。しかし、小さい不動産会社では開発許可を得るために必要な共用スペースとして、公園・緑地・道路幅・ごみ置き場を設置すると、企業によっては分譲物件のスペースが狭くなってしまい、分譲物件を売却しても赤字になる可能性が捨てきれません。そこで、企業によっては開発逃れに走る企業もいます。

昨今では開発逃れをしないように、あらかじめ物件を建てるための土地の売買時に、開発許可を必要としない広さの土地しか買わない企業も少なくありません。

基本的に同一の広大な土地を所持している所有者が、開発許可を逃れるための脱法行為を繰り返すことはよくないため、昨今では自治体側でも厳しくチェックを行っています。行政が目指す街づくりに反する行為として、自治体側で土地の所有者に対して、土地の売買に対して開発許可から逃れられないように対策を行っているところもあるため、自治体によって対応が異なるといわれています。

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不動産トラブル弁護士ガイド 編集部

不動産トラブルに関する記事を専門家と連携しながらコラムを執筆中 ぜひ弁護士に相談する際の参考にしてみてください。 今後も不動産に関するお悩みやトラブル解決につながる情報を発信して参ります。

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