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残置物(ざんちぶつ)

更新日:2018年12月29日

賃貸物件を利用する時にエアコンなどを借りている人が設置して、退去する時にそれをそのまま置いていくことがあります。
そういうものを残置物と呼びますが、このようなものは法的に曖昧な所が多く対応が難しいです。

残置物については誰が権利を持つのかがはっきりしていないため、安易に対応をする問題になるケースも存在します。
このようなものは部屋を借りていた人が自費で購入したものですから、権利そのものは部屋を借りていた人が持ちます。

しかし、部屋を出て行った後の部屋の権利は貸主が持つので、置いていった残置物に対しても貸主は権利を有します。
そういう所があるので誰がこのようなものの権利を持つのかが難しく、裁判になるケースもあります。
残置物に対する具体的な対処法としては、貸主と借主が話し合って契約をする形になることが多いです。
このようなものについては権利が曖昧になるため、互いに話し合ってどう処分をするか決めなければいけません。

残置物に関してはある程度価値があると分かるものの場合は、貸主が勝手に処分をするのは難しくなっています。
しかし明らかにゴミにしか見えないようなものならば、貸主がゴミとして処分をしてもかまわないこともあります。

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不動産トラブル弁護士ガイド 編集部

不動産トラブルに関する記事を専門家と連携しながらコラムを執筆中 ぜひ弁護士に相談する際の参考にしてみてください。 今後も不動産に関するお悩みやトラブル解決につながる情報を発信して参ります。

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