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私道負担(しどうふたん)

更新日:2018年12月29日

私道負担とは

建築基準法上の決まりでは建物を建てる場合には道路に2メートル以上接している必要があります。そのため、道路に接していない場合、私道を作り道路として指定してもらえれば建物を建てることが出来ます。
この行為を「私道負担」と呼びます。

道路はその中心線から両側へ2メートルの範囲が幅員とされています。従ってこれよりも狭いところではセットバックといって後退しなければ建物は建つことが出来ません。建築基準法でこれらのことが決められていて何らかの事情で一方へ2メートルの幅がとれない場合はその端部から4メートルの幅員が道路とみなされることになっています。

そしてこの範囲内には建物は勿論のこと門扉や塀を設置することも出来ませんし動かせないような重量物を設置することもできないことになっています。

このことから道路中心線から片側へ2メートルの部分が敷地になっている場合には、その面積分は私道負担面積とされます。そして固定資産税や都市計画税の税負担では当該私道について税負担を生じる場合もあります。不特定多数の人がこの部分を利用している場合はこれが公平性を欠くとする見方もあります。地方税法では公共の用に供する道路については非課税とする扱いになっていて公共性の高い私道については所有者からの申請によって非課税扱いにすることができるようになっています。

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不動産トラブル弁護士ガイド 編集部

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